2020-06-15 第201回国会 参議院 決算委員会 第7号
今言われたように、実は損失補償というのがございまして、利水ダムが事前放流を行った結果、水位が低下してしまって本来の利水目的ができなかった場合、補填制度を今年から、今年度から創設をすることになりました。
今言われたように、実は損失補償というのがございまして、利水ダムが事前放流を行った結果、水位が低下してしまって本来の利水目的ができなかった場合、補填制度を今年から、今年度から創設をすることになりました。
私の地元で申しますと、例えば村上市、三面川という川は、非常にサケも有名なんですが、アユ釣りでも有名な河川だったんですけれども、上流に治水と利水目的のダムをつくったところ、ダム下数キロ間にわたって川の石に金属物質が付着をして、全く淡水魚がすめないというような環境の変化がありました。これは、例えばこの三面川は二級河川ではあるんですが、地元の市や組合員だけでは対処のできない問題であります。
治水目的や発電を含む利水目的等について総合的な検討も含めて検証を進め、その結論に沿って国土交通大臣が適切に対処すると考えております。 第三次補正予算の具体的雇用創出策についての御質問をいただきました。 被災地での厳しい雇用情勢に鑑み、雇用なくして被災地の再生はないと強く考えております。
国土交通省において実施しているダム事業の多くは、洪水調節などの河川を適切に管理する目的のほかに、それぞれの利水事業者による事業参画の御判断のもとに、上水道、工業用水、そして御指摘の再生可能エネルギー活用としての発電などの利水目的をあわせ持つ多目的ダム事業として実施しているところであります。
○大串分科員 今、確認させていただきますと、新規の利水を、用水を求めてやるわけではない、不特定のところが残っているので、これを含めた検討の中で、穴あきも技術的には可能だけれども、そうするかどうかは今度決定する、つまり、穴あきかどうかということはまだ結論に至っていないし、かつ、利水目的のところに関してまだ検討材料が残っているということだというふうに理解いたしました。
したがいまして、知事の要請があったからということで、すぐ放流するということはできないわけでございまして、これはやはり、利水目的に支障が生じないということが確認されるということがもちろんまず第一ですね。それから第二番目は、そのような関係の利水権者、そういう方々の完全な同意がないとできないということになります。これが要件です。
今後、同様の事態が生じました場合には、地域代表である知事から緊急放流の要請がある場合、ダムの貯水状況、上流域の積雪状況だとか今後の気象予報などを勘案いたしまして、ダムの利水目的等に支障が生じないように十分に留意をした上で対応していきたい、そういうふうに考えております。
○塩川分科員 いや、ですから、利水目的が中止にといっても、治水に切りかえればいいんですよ。あなた方が出している資料自身にも、振りかえダムの新設ということで、利水容量の振りかえもあるけれども、洪水調節容量の新規というので書いているじゃないですか。
戸倉ダムにつきましても、平川ダムにつきましても、また栗原川ダムにつきましても、利水のウエートが非常に高いダムでございますので、とりあえず利水の方が、目的がかなり、水資源開発の必要性が希薄になったということで、利水目的がおりたという段階で中止をしたということでございまして、治水上の目的、位置づけが不必要になったということでは必ずしもないということでございます。
例えばダム事業について見てみますと、ダム建設の目的がころころ変わり、利水目的でなくなっても、治水目的でダム建設が進んでいくケースが多々見受けられます。典型的な例がこれだというふうに思いますが、諫早湾の干拓事業でございます。農地造成から防災へと主な目的が変わったにもかかわらず、その事業内容はほとんど変わっておりません。
だから、公共事業を進める上で、本当に利水目的でどうなのか、治水というけれども、状況の変化の中で、そういう以前の経験も踏まえて、そして現状も踏まえてどういうふうに見直していかなければいけないか、そこのところをしっかりよくとらえて臨んでいただきたいということを申し上げておきたいと思うのです。
日本のダムは、現在のところほとんどが多目的ダムということで、夏の出水期、洪水期には洪水の調節を行う、そのほかの季節には各種用水を供給するためにダムにためておいた水を利水目的に使うということで、治水、利水両面にわたる多目的ダムということで一般的に計画されてございます。
水道もまた、公共用水域の重要な利水目的の一つであり、水道原水の水質を保全する上で、公共用水域の水質の保全は極めて重要な役割を果たしてまいりました。 しかしながら、近年、水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質として発がん性が疑われる微量有機塩素化合物等が水道水から検出され、とりわけ水道水の安全性に対する不安の大きいものとしてトリハロメタンが挙げられております。
水道もまた公共用水域の重要な利水目的の一つであり、水道原水の水質を保全する上で、公共用水域の水質の保全は極めて重要な役割を果たしてまいりました。 しかしながら、近年、水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質として発がん性が疑われている微量有機塩素化合物等が水道水から検出され、とりわけ水道水の安全性に対する不安の大きいものとしてトリハロメタンが挙げられております。
特に今有害物質についてお話し申し上げたわけでございますが、生活環境項目につきましても、今の環境基準というのは、先生よく御存じのとおり、利水目的に応じた形で類型区分されておるわけです。
一九六八年、当初、利水目的が前面に出ておりました。その後、見込んだほどの水需要がないことがわかり、現在は塩害防止の目的が強調されております。長良川は、本州に残る唯一の本流にダムがない川で、貴重な魚類も住んでいるため、自然保護を唱える市民グループが運動を展開し、反対運動は全国的に、世界的にまで広がってきたところでございます。
○赤木政府委員 排水基準は、いろいろな水利目的がございますから、そういうものを全般的に含めて、だから水道水源なんかも一応頭には入れながら、利水目的いろいろあるという前提の中で、全般的な考えの中で決めてございます。
○眞鍋政府委員 多摩川の水質でございますが、環境基準の指定に当たりましては、現状の水質あるいは将来の予測水質ないしは利水目的等を考慮して指定しておるわけでございます。 多摩川の拝島橋から調布取水堰の間につきましては、C類型のBOD五ミリグラム・パー・リットルということで指定を行ってきたわけでございますが、その値がまだ達成していないという状況は事実でございます。
○眞鍋政府委員 環境基準の指定に当たりましては、現状の水質なり将来の予測水質あるいは利水目的等を考慮して指定をするわけでございます。 御指摘の拝島橋から調布取水堰の間につきましては、昭和四十五年にC類型というふうなことで、BOD五ミリグラム・パー・リットルということで指定をしたわけでございます。
まず当初のコストアロケーションの問題でございますが、これは長良川河口堰の場合、その事業の目的が治水目的と利水目的と大きく二つに分かれているわけでございます。 そういたしますと、その治水と利水の目的ごとにどのように費用配分を行うかということが、経済企画庁によりまして関係各省の協議のもとにそのルールというものが決まっているわけでございます。
長良川河口ぜきが当初の利水目的を失って、また治水の役にも立たないということはおおむね一般の理解であろうかと思います。しかも、この河口ぜきが日本有数の豊富な水生動物の生態系を破滅させることは決定的であります。今や、長良川河口ぜきは環境破壊のシンボルとして無用の長物となった感があります。長良川河口ぜきは工事を中止すべきであろうと思います。
つまり、利水目的であるのか治水目的であるのかということがいろんな場面でいろんな表現で表明されておるということが取りざたされたわけでございますが、しかしよく考えてみますと、千五百億円でございますか、これだけの巨額の経費をもって築造される施設でありますから、つくられる以上はまさに最も効率のいい、いろんな意味で効果の上がることをねらって当然つくられるわけであります。